専任媒介(専任約、專任約)は、契約期間中、1社の仲介業者だけに物件を売る権利を与える契約です。その間、自分で売ることも、他社に依頼することもできません。一般媒介(一般約)は、複数の仲介業者に同時に依頼でき、自分で売ることもできます。どちらかが必ず高く売れるというものではありません。違いは「力を集中させたいか、柔軟性を残したいか」です。
このガイドでは両者を比較し、法律上のポイントを1つ付け加えます。定型の媒介契約書の審査期間は3日を下回ってはならない、という点です。全体の流れは台湾で家を売る:8ステップ、必要書類は売却に必要な書類、価格設定は売出価格の決め方をご覧ください。
3つの数字があります。審査期間は最低3日。買主・売主の仲介手数料の合計は売買価格の6%を超えてはならない。売主の負担は一般的に約4%で、交渉可能、成約時のみの支払いです。いずれも2026年8月時点の法定上限と市場慣行で、実際は契約書の内容に従います。
違いをひと目で
両者を見分けるには、「期間中、所有者は自己売却または第三者への委託をしてはならない」という条項を探してください。この条項があれば専任の性質を持つ契約です。内政部(内務省に相当)の媒介契約書モデルはそれ自体が専任の性質を持つため、どちらに署名するのかを必ず確認しましょう。
| 専任約 | 一般約 | |
|---|---|---|
| 仲介業者の数 | 同時に1社のみ | 同時に複数社 |
| 自己売却 | 不可(通常は違約金あり) | 可能 |
| 業者の取り組み | 広告、販売計画、内見の優先など手厚くなりやすい | 競争に近く、リソースが分散しがち |
| 価格の一貫性 | 窓口1つ、価格1つ | 複数社が異なる価格を出すと市場が混乱しやすい |
| 向いているケース | 売りにくい物件、集中した取り組みを望む所有者 | 市場の様子見、自己売却の選択肢を残したい場合 |
手数料の書き方は、手取り額に直接影響します。売主は一般的に売買価格の約4%を負担し、買主と売主の合計は法律上6%を超えられません。詳しくは仲介手数料をご覧ください。どちらを選んでも、料率と支払時期は契約書に書き込みましょう。口頭の値引きは数に入りません。
専任約を結ぶ価値があるとき
売りにくい物件、特殊な条件のある物件、あるいは販売活動と交渉を1社にしっかり担ってほしい場合は、専任約のほうが効果的なことが多いです。代償は、期間中に自己売却も他社への依頼もできないこと。ですから問うべきは「この業者に独占権を与える価値があるか」だけです。
署名前に3つを求めてください。同じ社区(マンション)の過去1年の実価登録(實價登錄)の成約事例と価格設定の根拠、税金と手取り額の試算、そして今後30〜60日の販売・内見計画です。これらを出せる業者なら専任約を検討する価値があります。出せないなら、「必ず高く売ります」という言葉に流されないでください。
専任期間中に自分で買主を見つけたり、2社目に依頼したくなったりすると、通常は違約条項に抵触します。その選択肢を残したいなら、署名して後悔するより一般約を選んでください。
当社の見解: 専任約は忠誠心のテストではなく、リソースの交換です。あなたは独占権を渡し、業者は検証可能な価格設定と露出の計画を示す義務を負います。この順序が逆なら、専任約はただの一方的な囲い込みです。
一般約:様子見には向くが、価格管理に注意
まだ市場の反応を見ている段階、自己売却も試したい、複数の業者を比べたい、という場合は一般約から始めるのもよいでしょう。ただし、売出価格と物件状況の説明は必ず1つに揃えてください。柔軟性が一般約の強みで、弱点は「同じ家に3つの価格が付く」ことです。
防ぐ方法は3つあります。全社で同じ売出価格と最低価格の範囲を使うこと。房屋現況説明書(物件状況説明書)をどの業者にも同一のものにすること。家族のうち1人を唯一の窓口にすること。また、業者が紹介した買主と裏で直接成約した場合でも、契約上は手数料の支払義務が残ることがあります。代金の安全は引き続き履約保証(エスクロー)、つまり名義移転完了まで買主のお金を保管する第三者口座を通すべきです。購入申込書類の役割は購入申込書類の解説で説明しています。
一般約は「誰も責任を持たない」という意味ではありません。文章、写真、価格が一貫しているか確認し、ある業者が勝手に値下げしたり誤った情報を載せたりしたら、訂正を求めるか、その業者との契約を解除してください。
審査期間:最低3日、放棄しないこと
定型の媒介契約書の審査期間は3日を下回ってはなりません。これは消費者保護のルールに基づくあなたの権利であり、業者の好意ではありません。
確認すべき点:契約期間、専任か一般か、最低価格、手数料と支払時期、違約金条項、広告費を別途請求するか、満了と解除の条件。公式のモデル契約書は内政部地政司が公表しています。不明な条項があれば分かるまで質問するか、お問い合わせください。審査期間を認めない、あるいはその場で放棄を求める業者は、それ自体が危険信号です。
決め方:物件の売りにくさで判断する
売りにくい物件や、集中した取り組みを望むなら専任約。まだ様子見の段階なら、価格をしっかり管理する前提で一般約で構いません。「どちらが安いか」で選ばないでください。売れない家の手数料は発生しません。本当のコストは、半年売れずに値下げを重ねることです。
4つの質問で決まります。売出価格は実価登録に近いか。物件の状態や権利に特殊な事情はあるか。期間中の自己売却を諦められるか。この業者は販売計画と税金試算を示したか。4つのうち3つが「プロに任せるべき」を指すなら、専任約を真剣に検討しましょう。
台中では、相場どおりの価格の一般的な住戸なら、どちらの契約でも売れます。差が出るのは難しい案件、たとえば駐車場のない高層階、リフォームが必要な築古物件、権利関係が複雑な物件です。こうした物件を複数社に分散させると、どの業者も掲載はしても、本気で売り込む業者はいなくなります。
当社の見解: 当社の順序は変わりません。まず査定と手取り額、その後に専任か一般かです。数字と計画に納得して初めて、契約の形に意味が出ます。先に専任約に署名させ、査定を後回しにするのは順序が逆です。
よくある質問
専任約は取り消せますか?
審査期間内であれば審査権を行使できます。契約が発効した後は履行しなければならず、自己売却や他社への依頼は通常違約となり、違約金が発生することがあります。
一般約だと価格が混乱しませんか?
混乱することがあります。価格や説明が業者ごとに違うと、買主は何か問題があると考えるか、その混乱につけ込みます。価格と説明書は1つに統一し、窓口も1人にしましょう。
業者が審査期間をくれない場合は?
消費者保護法と内政部の定型媒介契約に関する規定により、審査期間は3日を下回ってはなりません。その場で署名を求められたら、契約書を持ち帰り、まず公式モデルと見比べてください。
同じブランドの別の店舗は「他社」に当たりますか?
文言によります。専任約が制限するのは「第三者への委託」で、同じブランドの別店舗が同一の受託者かどうかは契約書の文言で決まります。不安なら書面で明記してもらいましょう。
媒介期間はどのくらいが適切ですか?
一般的には3〜6か月で、物件と販売計画によります。短すぎると業者が十分に販売活動できず、長すぎると縛られます。最も重要なのは満了、更新、中途解除の条項です。
手数料はどこに書くべきですか?
手数料、計算方法、支払時期はすべて媒介契約書に書きます。売主の負担は一般的に約4%で、買主と売主の合計は6%を超えられません。
売れなかった場合も費用はかかりますか?
一般的に、成約しなければ成約報酬は発生しません。ただし、契約書に広告費や事務手数料が別途記載されていれば、それらは請求される可能性があります。「いつ支払うのか」に関する条項はすべて署名前に確認してください。
台中ではどちらをすすめますか?
売りにくい物件や特殊な物件は専任約。まだ様子見なら、価格を厳しく管理したうえで一般約。いずれにせよ決め手は、その業者に価格設定の根拠と手取り額の試算があるかどうかです。
まとめ
専任約は1社に絞り、一般約は柔軟性を残します。難しい案件は専任約、市場の様子見は価格を統一したうえで一般約で。3日間の審査期間を活用し、手数料、違約金、期間を書面にしておけば、売却の途中で縛られていたと気づくことはありません。富盛地産は、専任の話をする前に査定と手取り額の試算を提示します。媒介契約のご相談はお問い合わせください。
